「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が、平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布。令和元年6月14日に施行されました。
この法律は省略して「チケット不正転売禁止法」と呼ばれています。
今回はこのチケット不正転売禁止法の内容をまとめました。
目次
チケット不正転売禁止法とは
チケット不正転売禁止法とは、特定興行入場券(チケットなど)の適正な流通の確保に関する法律です。
内容としては
- 不正転売の禁止:特定興行入場券の不正転売をしてはならない
- 不正転売目的の譲受けの禁止:特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない
という2点が定められています。
つまり、特定興行入場券(チケットなど)を不正に売ることも、買うことも禁止されているのです。
チケット不正転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは
チケット不正転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは、不特定多数の者に販売され、かつ次の3点の条件を満たすチケットを指します。
- 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示
し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示し- 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定され
- 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認す
る措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの※QRコードやICカードを入場券とする場合を含む。
つまり、
- 招待券など無料のチケット
- 転売禁止の記載がないチケット
- 販売時に購入者もしくは入場資格者の確認がされていないチケット
- 日時指定のないチケット
といったものは除外されます。
また転売であっても、興行主が認めている公式サイト(チケット2次売買サービス)での取引はチケット不正転売禁止法の対象とはなりません。
チケット不正転売禁止法に違反してしまった場合の罰則
チケット不正転売禁止法に違反してしまった場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
前項でもお伝えしましたが、チケット不正転売禁止法では不正転売することも、譲り受けることも禁止しています。
また業者ではなく個人であっても、反復継続の意思をもって販売価格を超える価格で転売を行った場合は「不正転売」に該当し、罰則対象となります。
どうしても転売をせざるを得ない場合は公認のチケット2次売買サービスが運営するリセールサイトの利用を
チケット不正転売禁止法により転売は禁止されましたが、時にはチケットが余ったり、行けなくなったりする場合もあるかもしれません。
その際は、興行主が認めている公式のリセールサイト(チケット2次売買サービス)で取引が可能です。
正規のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、チケット不正転売禁止法の取締対象からは除外されます。
また、チケットの転売不正に関してはこちらの記事にまとめています。併せてご覧ください。