メディアでも採り上げられ、問題視されている「不正転売」。
この記事では社会的な影響が大きく、法律で規制されることになったチケットの不正転売について
- 不正転売とはどういったものなのか
- 不正転売されたチケットを使用した場合に考えられるトラブル
- チケット不正転売禁止法
の3点を中心に、これまでの経緯も含めまとめました。
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目次
チケットの不正転売とはコンサートのチケットなどを不当につり上げた価格で売買すること
人気のあるアーティストのコンサートやスポーツなどのチケットは、予約開始時点で注文が殺到し即売り切れてしまうことが多いものです。
その中で以前から、転売で利益を得ようとするいわゆる「ダフ屋」が存在していました。都道府県の迷惑防止条例等でダフ屋行為は禁止されていますが、ネットでのオークション・CtoC間での取引の一般化や、チケットの2次流通を仲介するWebサイトの存在などにより、転売行為が広がりつつある状況となっていました。
こうしたサイトを見ると、当初の数倍以上の価格で人気チケットが販売されています。
正規サイト(公式)では売り切れたチケットがネット上で高額販売されていることは、興行主や演者・選手、本来のファンからすると非常に残念な事態といえます。
チケットは入手できなかったがどうしてもその催しに参加したいファンとしては、高額でもやむなく購入することもあるでしょう。
不正転売とは、こうしたものを指しています。
不正転売されたチケットを使用した場合に考えられるトラブル
後述の通り不正転売は法律で規制されていますが、もし不正転売によりチケットを入手した場合に起こりうるトラブルをまとめました。
不正転売されたチケットを利用すると
- 転売チケットでは入場できない場合がある
- チケットが手元に届かない場合がある
- 公演中止・延期の補償がされない場合がある
などのトラブルに遭う可能性があります。
1.転売チケットでは入場できない場合がある
まず、転売チケットでは入場できない可能性があります。
興行主が転売を禁止している場合、チケットが無効扱いになる場合もあるためです。
2.チケットが手元に届かない場合がある
悪質な転売業者の場合、チケットが手元に届かない可能性もあります。
具体的には
- 料金を振り込んだにも関わらずチケットが郵送されない
- 突然、連絡がとれなくなってしまった
といった被害が発生していますが、見知らぬ相手との個人取引やインターネットを使った非対面でのやり取りの場合、転売者の特定は難しくなります。
3.公演中止・延期の補償がされない場合がある
公演中止・延期の補償がされない場合もあります。
悪天候や興行主側の事情で公演やコンサートが中止・延期されると、多くの場合はチケットの払い戻しや日時変更などの補償がされます。
しかし、仮に払い戻しを受けたとしても、転売者に支払った上乗せ分は含まれません。
また転売を禁止している興行主であった場合、公演中止・延期の補償が受けられない可能性もあるのです。
高額転売反対の声をあげるアーティストや団体も
興行主にとっても購入者にとっても、不正転売はデメリットやリスクがあるものです。
そのため、高額転売反対の声をあげるアーティストや団体もあります。
例えば「チケトレ」というサイトは
- 一般社団法人 日本音楽制作者連盟(FMPJ)
- 一般社団法人 日本音楽事業者協会(JAME)
- 一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会(ACPC)
- コンピュータ・チケッティング協議会
といった4団体がつくった”コンサートに参加できなくなったファンと参加を希望するファンをつなぐ公式のマッチングサービス”です。
このチケトレ上では、チケットはすべて券面価格で取引されています。
また、公演に入場できなかった場合の全額返金や購入証明書(バウチャー)の発行を行うことで、適切なトレードリセールをサポートしています。
イベントのプロモーションに関してのお役立ち資料は以下のボタンからダウンロードできますのでぜひ参考にしてください。
チケット不正転売禁止法とは特定興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
ここまで述べてきたように、非常に問題の多い不正転売。
2020年には東京オリンピックが開催されるため、転売問題はさらに大規模になることが想定されていました。
そこで、これまでの条例等による取り締まりでなく、全国一律に対応できるようにチケット転売を規制するための法律立案が2018年頃から具体的に議論され、2019年6月14日に「特定興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」として施行されました。
この法律では
- 不正転売の禁止:特定興行入場券の不正転売をしてはならない
- 不正転売目的の譲受けの禁止:特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない
と定められており、違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
またチケット不正転売禁止法についてはこちらの記事で解説しています。
不正転売されたものではなく正規チケットの利用を
不正転売は興行主にとっても購入者にとっても、デメリットやトラブルが発生するものです。
興行主側でも不正転売を防ぐ施策を検討・実施していますが、購入者として、法律違反や無用なトラブルをさけるために正規ルートでの購入を意識しましょう。
チケットが余ったり行けなくなったりした場合も、正規(公式)のリセールサイトを使うことで、安全な売買を心がけてください。