大阪府警は2019年10月24日に札幌市白石区の女性をチケット不正転売禁止法違反などの疑いで書類送検し、発表しました。
サイバー犯罪対策課によると、容疑者はアイドルグループ「嵐」のコンサートや公演の電子チケット(5,000円と9,000円の2種類)計4人分を、SNSを通じて申し込みを受けた女性3人に対して約8倍~15倍の値段で6月~9月にわたり転売をした疑いがあるとのことです。
最も高値の取引は9,000円のチケットを133,000円で販売するもの。容疑者は容疑を認めているそうです。
同課の発表によると、容疑者は今までも SNSで第三者から購入したチケットを、再度SNSを通じて出会った購入希望者に転売すること繰り返していたそう。
大阪府警は携帯電話の解析などから、容疑者が2019年1月~9月までの間で嵐のコンサートなど10公演17人分のチケットを転売することで、合計905,000円を得ていたとみています。
府警によると、2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法での立件は全国で初めてのものとのことです。
チケット不正転売禁止法は、購入者の名前・連絡先を確認した上で販売されたチケットを主催者の許可を得ずに定価以上の価格で転売・購入することを禁じており、違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
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